きょうも、御茶ノ水へ、、、 「改正RoHS指令」セミナーへ。 ― 2011/07/06 23:27
きょうも、御茶ノ水に、、、 行ってきました。
ここんところ、、、 欧州での環境規制の改定が進んでいます。
その現状を、お聞きするために、分析機器工業会の特別セミナーに、
参加しました。
改正RoHS案提出から、2年半の審議、議決を経て、
この7月1日に官報公示されました。
改正RoHSでは、ほんの一部の特殊な電子機器の除外品はあるものの、、、
ほとんど全ての一般的な電気電子機器は、その指令の対象になりました。
今までは、その対象をポジティブに、リストアップしていましたが、、、
つまり、リストに載っていないものは、対象ではないと判断していたのですが、、、
今回の改正では、除外品をリストアップするだけのネガティブリストとなり、、
また、品目分類として、カテゴリー1から10に含まれないもの全て、、、
というカテゴリー11が追加され、、、、
除外品以外の全ての電気電子機器は、この指令の対象になりました。
従来のRoHS指令により、家電製品等では、鉛半田を使われていませんが、、、
まだ、多くの測定器、分析機器、産業機器等では、有鉛はんだを使ってきました。
鉛、水銀、カドニウム、6価クロム、等の6品目を、使ってきましたが、、、
家電製品等以外でも、今回の改正RoHSで、規制されることになりました。
今まで指令の対象外であったいろいろな未対策製品が、
まず、2014年7月から、欧州市場に出せなくなります。
出荷時には、対応が必要でしょうから、2014年の出荷から、
対応しておく必要があるでしょうね。
また、CEマーキングの項目に入ったので、自己宣言、技術文書が必要です。
指令は、官報公示されたので、タイムスケジュールは、確定しました。
公示後20日で、指令施行、18ヶ月以内に各国で国内法化されます。
官報公示された以下の改正RoHS指令の中に、品目分類ごとの規制開始時期が
決められています。
「改正RoHS指令」 Directive 2011/65/eu
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:174:0088:0110:EN:PDF
改正RoHS指令に対してのFAQは、2012年1月発行の予定(あくまでも予定)です。
指令を理解するときに、手前勝手な解釈をすると、出荷後、大変なことに
なりそうです。
特にプロユース・産業機器、大型機器、研究開発機器等の
除外品の解釈には、注意が必要です。
プロユース・産業機器も、学生実験に使われるなら、該当しません。
大型機器も、オイルプラントのような超大型のものを指しています。
研究開発機器も、品質管理等に使えれば該当しません。
このように、、 除外品目は、ほんとうに、一部のものに制限されています。
ここんところ、、、 欧州での環境規制の改定が進んでいます。
その現状を、お聞きするために、分析機器工業会の特別セミナーに、
参加しました。
改正RoHS案提出から、2年半の審議、議決を経て、
この7月1日に官報公示されました。
改正RoHSでは、ほんの一部の特殊な電子機器の除外品はあるものの、、、
ほとんど全ての一般的な電気電子機器は、その指令の対象になりました。
今までは、その対象をポジティブに、リストアップしていましたが、、、
つまり、リストに載っていないものは、対象ではないと判断していたのですが、、、
今回の改正では、除外品をリストアップするだけのネガティブリストとなり、、
また、品目分類として、カテゴリー1から10に含まれないもの全て、、、
というカテゴリー11が追加され、、、、
除外品以外の全ての電気電子機器は、この指令の対象になりました。
従来のRoHS指令により、家電製品等では、鉛半田を使われていませんが、、、
まだ、多くの測定器、分析機器、産業機器等では、有鉛はんだを使ってきました。
鉛、水銀、カドニウム、6価クロム、等の6品目を、使ってきましたが、、、
家電製品等以外でも、今回の改正RoHSで、規制されることになりました。
今まで指令の対象外であったいろいろな未対策製品が、
まず、2014年7月から、欧州市場に出せなくなります。
出荷時には、対応が必要でしょうから、2014年の出荷から、
対応しておく必要があるでしょうね。
また、CEマーキングの項目に入ったので、自己宣言、技術文書が必要です。
指令は、官報公示されたので、タイムスケジュールは、確定しました。
公示後20日で、指令施行、18ヶ月以内に各国で国内法化されます。
官報公示された以下の改正RoHS指令の中に、品目分類ごとの規制開始時期が
決められています。
「改正RoHS指令」 Directive 2011/65/eu
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:174:0088:0110:EN:PDF
改正RoHS指令に対してのFAQは、2012年1月発行の予定(あくまでも予定)です。
指令を理解するときに、手前勝手な解釈をすると、出荷後、大変なことに
なりそうです。
特にプロユース・産業機器、大型機器、研究開発機器等の
除外品の解釈には、注意が必要です。
プロユース・産業機器も、学生実験に使われるなら、該当しません。
大型機器も、オイルプラントのような超大型のものを指しています。
研究開発機器も、品質管理等に使えれば該当しません。
このように、、 除外品目は、ほんとうに、一部のものに制限されています。
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