きょうも、御茶ノ水へ、、、 「改正RoHS指令」セミナーへ。2011/07/06 23:27

きょうも、御茶ノ水に、、、 行ってきました。

ここんところ、、、 欧州での環境規制の改定が進んでいます。
その現状を、お聞きするために、分析機器工業会の特別セミナーに、
参加しました。

改正RoHS案提出から、2年半の審議、議決を経て、
この7月1日に官報公示されました。

改正RoHSでは、ほんの一部の特殊な電子機器の除外品はあるものの、、、
ほとんど全ての一般的な電気電子機器は、その指令の対象になりました。

今までは、その対象をポジティブに、リストアップしていましたが、、、
つまり、リストに載っていないものは、対象ではないと判断していたのですが、、、

今回の改正では、除外品をリストアップするだけのネガティブリストとなり、、
また、品目分類として、カテゴリー1から10に含まれないもの全て、、、
というカテゴリー11が追加され、、、、
除外品以外の全ての電気電子機器は、この指令の対象になりました。

従来のRoHS指令により、家電製品等では、鉛半田を使われていませんが、、、
まだ、多くの測定器、分析機器、産業機器等では、有鉛はんだを使ってきました。
鉛、水銀、カドニウム、6価クロム、等の6品目を、使ってきましたが、、、
家電製品等以外でも、今回の改正RoHSで、規制されることになりました。

今まで指令の対象外であったいろいろな未対策製品が、
まず、2014年7月から、欧州市場に出せなくなります。
出荷時には、対応が必要でしょうから、2014年の出荷から、
対応しておく必要があるでしょうね。
また、CEマーキングの項目に入ったので、自己宣言、技術文書が必要です。

指令は、官報公示されたので、タイムスケジュールは、確定しました。
公示後20日で、指令施行、18ヶ月以内に各国で国内法化されます。

官報公示された以下の改正RoHS指令の中に、品目分類ごとの規制開始時期が
決められています。

「改正RoHS指令」 Directive 2011/65/eu

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:174:0088:0110:EN:PDF

改正RoHS指令に対してのFAQは、2012年1月発行の予定(あくまでも予定)です。
指令を理解するときに、手前勝手な解釈をすると、出荷後、大変なことに
なりそうです。

特にプロユース・産業機器、大型機器、研究開発機器等の
除外品の解釈には、注意が必要です。
プロユース・産業機器も、学生実験に使われるなら、該当しません。
大型機器も、オイルプラントのような超大型のものを指しています。
研究開発機器も、品質管理等に使えれば該当しません。
このように、、 除外品目は、ほんとうに、一部のものに制限されています。